もうすぐ今年も終わりですね。 毎年のことながら、ついこのまえ年が明けたと思ったらあっという間に3ヶ月が過ぎ、半年が過ぎ、いよいよ12月も後半になってしまいました。
さて、今年はビットコインを筆頭に仮想通貨バブルで盛り上がった年でした。 思いがけず大儲けした人もいれば、私のように完全に置いていかれた人もいると思いますが、今日は仮想通貨に関する税金のお話をしたいと思います。
国税庁が仮想通貨の課税に関するFAQを公表
平成29年12月1日に国税庁が個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表しました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
これをみると、仮想通貨に関するどういった行為が課税対象になるのかが、設例とともに解説されています。
仮想通貨に関する利益は雑所得とみなされ、給与所得者は年間20万円を超えると確定申告が必要になりますが、 今回の国税庁の公表したFAQでは、何をもって「利益」とするかが明らかになっています。
1. 仮想通貨の売却
日本円で仮想通貨を買って、値上がりした仮想通貨を売って日本円に戻したシンプルなパターンです。
この場合は売却した仮想通貨から、その仮想通貨の取得価額を引いたものが利益となります。 仮想通貨の一部だけを売却した場合は、取得価額総額を仮想通貨の数量で按分して、売却額に対応する取得価額を計算します。
外貨預金と同じ扱いです。
2. 仮想通貨での商品の購入
元々、仮想通貨は通貨としての役割を期待されて誕生したはずですが、仮想通貨にいわゆる含み益がある状態で商品の購入に使用した場合、なんと買った時点で課税されてしまうようです。
上の1.と同じ考え方で購入に使用した仮想通貨の取得価額を計算し、その取得価額で商品を手に入れたとみなしてその差額が利益となります。
法人税などの為替差損益と同じ扱いといえばそれまでかも知れませんが、雑所得は損益通算も損失の繰越控除も認められていませんので、なかなか厳しいルールだと思います。
3. 仮想通貨と仮想通貨の交換
これも背景にあるのは2.と同じ考え方です。
交換するタイミングで交換元の仮想通貨を売却して利益が実現した後に、交換先の仮想通貨を買ったのと同じ扱いとなります。
迂闊にポートフォリオを組み直すと思わぬ税金が発生してしまうかも知れません。
これも株式とは異なり、雑所得には損益通算や損失の繰越控除が認められていないことからすると、納税者に不利な扱いだと思います。
4. 仮想通貨の取得価額
仮想通貨の売買が複数あった場合の取得価額は原則として移動平均法によることとされています。
これも株式などと同じ扱いですね。
5. 仮想通貨の分裂(分岐)
分裂で取得した仮想通貨は取得価額ゼロとされ、売却時に売却額=利益として課税されます。
6. 仮想通貨に関する所得の所得区分
冒頭でも触れたように、仮想通貨の売買に関する利益は原則として雑所得として課税されます。
ただし、事業に付随して仮想通貨を使用したことによって発生した利益や、仮想通貨の売買で生計を立てている場合の利益は事業所得として扱われるそうです。
個人的にはここは結構重要なポイントだと思います。 事業所得であれば損益通算や繰越控除が認められていますので、雑所得よりも圧倒的に有利です。
7. 損失の取り扱い
雑所得は損益通算不可、事業所得は損益通算可能と、ここにも明記されています。
8. 仮想通貨の証拠金
FXと異なり、仮想通貨の証拠金取引は総合課税です。 儲かったら漏れなく超過累進課税が待っています。
9. 仮想通貨のマイニング等
マイニングによって得た所得は事業所得または雑所得となります。
勘繰り過ぎかも知れませんが、仮想通貨の売買は雑所得または事業所得、マイニングは事業所得または雑所得と、順序が逆になっているように見えます。
仮想通貨取引が事業所得と判定してもらうための一つのポイントかも知れませんね。
仮想通貨取引で利益が出たら確定申告を忘れずに!
以上、つらつらと書き綴りましたが、 基本的にはサラリーマンが副業としてやっているように見えるうちは、給与と儲けのどちらが多いかに関わらず、仮想通貨の利益は雑所得とみなされると考えるべきです。
事業としての実態を備えるためには、相当の客観性が必要となりますので、安易に考えないようご注意ください。
利益が出たらキチンと確定申告して、堂々と道を歩きましょう!